【ヘルシンキ宣言】
「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則」が正式な原則です。
1964年にフィンランドのヘルシンキで採択されたもので、医学の進歩のためにはヒトを対象とした試験に一部依存しなければならない(必要である)ことを認めた上で、「被験者(患者)の利益は科学と社会への寄与よりも優先されるべき」という原則を打ち出しているものです。
※ヘルシンキ宣言のなかで重要な基本原則は下記となります。
1.患者・被験者福利の尊重。
2.本人の自発的・自由意思による参加。
3.インフォームド・コンセント取得の必要。
4.倫理審査委貞会の存在。
5.常識的な医学研究であること
また、宣言の保護対象が単にヒトだけにとどまらず、ヒト由来の臓器・組織・細胞・遺伝子、さらには診療情報まで含むこと、および宣言の対象者が医学研究にかかわるすべての人々であることとされています。