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薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具等の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした薬事に関する基本の法律です。
同時に、医療上必要性が高いとされる医薬品等の研究開発を促進するため、必要な措置についても規定されています。
治験に関しては、治験依頼者が医療機関に治験の依頼をする際の手続として必要な提出文書が、薬事法第80条の2(治験の取り扱いに関する規定)によって定められています。 この法律において、「医薬部外品」や「化粧品」の定義や品質、表示等についての規則が定められています。
このページは、管理人が2007年3月 2日 01:30に書いたブログ記事です。
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